主催: 早稲田大学大学院法務研究科
共催: 早稲田大学GCOE《企業法制と法創造》総合研究所
                 知的財産法制研究センター(RCLIP)
早稲田大学知的財産拠点形成研究所(IIIPs-Forum)


【テーマ】
『著作権侵害をめぐる喫緊の検討課題』
【趣旨】
 著作権の保護は伝統的な文芸作品や美術作品などから,技術的なコンピュータプログラムなどまで広範に及んでいますが,デジタル化時代を迎えて,著作物の利用の仕方も多様化すると共に,著作権侵害に対する対応も一枚岩では済まない現状が生じています。いわゆる日本版フェアユース規定の導入の是非をめぐる議論など,著作権の保護とその利用とのバランスの取り方について検討すべき問題は山積みされています。
このような現実の中で,早稲田大学では第三回JASRAC寄附講座として,毎回知的財産法分野の第一線で活躍されている実務家や学者を内外から講師として招聘して,連続してシンポジウム形式で,著作権侵害をめぐる喫緊の検討課題について語って頂く機会を設けたものです。
【日程】
2011年 9月24日(土) 10月15日(土) 11月19日(土) 12月3日(土) 13:30〜 ※全4日
【会場】
早稲田大学早稲田キャンパス8号館−106教室 (第1回のみB107教室)
【コーディネーター】

早稲田大学法学部大学院法務研究科教授
早稲田大学《企業法制と法創造》総合研究所知的財産法制研究センター長 高林 龍

【主催】
早稲田大学大学院法務研究科
【共催】
早稲田大学グローバルCOE 知的財産法制研究センター(RCLIP)
早稲田大学知的財産拠点形成研究所(IIIPs-Forum)

※ 入場無料です。お申し込み受付完了のメールを受け取りましたら、当日直接ご来場ください。




第1回 9月24日(土) 「著作権法の憲法的側面と著作物使用者の保護」
13:30〜17:30 早稲田大学早稲田キャンパス 8号館B107教室
【概 要】 著作権法の解釈と運用における様々な問題をとく手がかりとして著作権法の憲法的側面に注目し、各当事者の利益のバランスのとれた保護をはかろうとする「著作権法の憲法的側面」の議論を紹介してもらい、パネルディスカッションを通じて、日本における同様の問題解決のための示唆を得る。(逐次通訳有り(日本語・英語))
【司 会】 高林龍(早稲田大学教授)
【講演者】 Christophe Geiger(ストラスブール大学准教授)
張睿暎(東京都市大学専任講師)
【コメント】 栗田昌裕(龍谷大学准教授)
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第2回 10月15日(土) 「著作者人格権をめぐる現代的諸問題」
13:30〜17:00 早稲田大学早稲田キャンパス 8号館106教室
【概 要】 書籍の電子化が急速に進むなかで、作家・マンガ家にとって著作者人格権(特に同一性保持権)がどういう意味を持ち、現代においてどこまで守られるべきかなどについて、漫画家の里中満智子先生をお招きしてご講演いただくとともに、日本文藝家協会事務局の長尾玲子氏にもコメントしていただきます。その後のパネルディスカッションでは、上記講演を受けて、デジタル社会においてさまざまなかたちで生起している著作者人格権の現代的な諸問題(近時、紛争が増加している死後の人格的利益の保護の問題を含む)について、学者・実務家がフリーディスカッションを行います。

第1部 著作者からみた著作者人格権

【講 演】

「漫画家にとっての著作者人格権」

【講演者】

里中満智子(漫画家・大阪芸術大学教授・内閣官房知的財産戦略本部本部員、文化庁文化審議会委員)

【コメンテーター】 長尾 玲子(日本文藝家協会事務局)

第2部 著作者人格権をめぐる現代的諸問題(パネルディスカッション)

【パネリスト】

上野達弘(立教大学法学部教授)
三村量一(元知財高裁裁判官・弁護士)(五十音順)

【司会兼パネリスト】 富岡英次(弁護士) 前田哲男 (弁護士)
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第3回 11月19日(土)  「ドイツ法における職務創作と著作権契約法」
東京医科歯科大学 産学連携推進本部共催
13:30〜18:00 早稲田大学早稲田キャンパス 8号館106教室

【開会の辞】

高林 龍(早稲田大学法学学術院教授)
 
第1部(13:30〜15:30)
【テーマ】 職務著作と職務発明:第三の制度との遭遇
【概 要】 ドイツ特許庁が特許を付与する発明の90%以上は、個人発明家や自営業者ではなく、企業の従業者によるものであるため、ドイツにおいて、職務発明は長い歴史を持つ。1877年に最初のドイツ特許法が施行された時点で、既に、学者や企業の特許関係者は、職務発明制度のありかたについて様々なアプローチを検討し、法的安定性を求めて特別な規定を設けるよう議会に求めていた。その結果、ドイツの特許法は、従業者発明法(Arbeitnehmererfindungsgesetz
)という特別法によって従業者に発明のインセンティブを与えることにした。一方、著作権法においては、欧州主要国の強い著作者人格権保護の伝統を持ち、ソフトウェアが著作権保護の対象となり、その技術保護の重要性が増大してきたことにより、職務著作についても同様な制度の必要性が高まってきていたにも拘わらず、職務発明とは異なった状況にある。このような状況を踏まえて、本セミナーでは、ドイツ知的財産権法の第一人者であるChristoph Ann教授を招き、ドイツ職務発明法の理論的基礎に解説し、なぜ著作権法においては、職務著作について異なる取り扱いとなっているのか検討する基調講演をして頂く。その後、日米の専門家を交えたパネルディスカッションで、ソフトウェアの著作権及び特許を受ける権利の帰属及び補償金請求権を中心に比較法的に考察し、知的財産管理実務への影響を議論する。
(同時通訳有り(日本語・英語))
【講演者】 Prof. Dr. Christoph Ann(ミュンヘン工科大学教授)
【司 会】 竹中俊子(ワシントン大学ロースクール教授)
【コメント】 竹中俊子(ワシントン大学ロースクール教授)
安藤和宏(早稲田大学IIIPS-Forum客員上級研究員)
中山一郎(国學院大学教授)
【共 催】 東京医科歯科大学 産学連携推進本部
 
第2部 (16:00〜18:00)
【テーマ】 ドイツにおける著作権契約法 −相当な報酬の請求権−
【概 要】 わが国著作権法には契約法に関する規定がほとんどない。そのためわが国でも近時、著作権契約法に関する立法的関心が高まっている。他方、ヨーロッパの著作権法には契約法に関する規定が広く見受けられる。とりわけドイツ著作権法はここ10年ほどの間に従来の契約法規定を大きく改訂して注目を集めている。その内容と議論はわが国にとっても大変示唆に富むものである。
そこで今回は、ドイツ著作権法の代表的な注釈書として1966年以来改版を重ねているFromm=Nordemannコンメンタールにおいて、著作権契約法に関する諸規定の注釈を担当されているJan Bernd Nordemann教授をお迎えし、ドイツにおける著作権契約法について、最近の判例を含めてご紹介いただくとともに、日本法やアメリカ法の観点から考察を加えて、その意義や日本法の将来像について検討する。
(同時通訳有り(日本語・英語))
【講演者】

Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann(フンボルト大学教授、弁護士[BOEHMERT & BOEHMERT法律事務所])

【司会】 上野達弘 (立教大学教授)
【コメント】 上野達弘 (立教大学教授)
安藤和宏 (早稲田大学IIIPS-Forum客員上級研究員)
松田政行 (弁護士)
   
【閉会の辞】

飯田香緒里 (東京医科歯科大学 研究・産学連携推進機構 産学連携研究センター長 准教授)

   
【懇親会】 18:30〜  会費4,000円 会場:大隈ガーデンハウス
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第4回 12月3日(土) 「クラウド・コンピューティングを巡る著作権法上の諸課題」
13:30〜17:45 早稲田大学早稲田キャンパス 8号館106教室

第1部 (13:30〜15:30)

【テーマ】 全体的検討、間接侵害、権利制限に係る諸課題
【概 要】 昨今、急速に展開しているクラウド・コンピューティングに伴って新たに生じうる著作権法上の諸課題について、技術的背景の検討も踏まえて、検討・考察する。とくに間接侵害、権利制限に係る問題といった事項を中心的に扱う予定である。
【司 会】 平嶋竜太(筑波大学)
【講演者】 奥邨弘司(神奈川大学経営学部准教授)
楠 正憲(マイクロソフト技術標準部部長)
   
第2部 (15:45〜17:45)
【テーマ】

著作権侵害に係るプロバイダの責任―最新動向と法理の再構築

【概 要】 いわゆるプロバイダ責任制限法の成立以降、プロバイダをめぐる社会環境が大きく変貌したことを踏まえ、未だに不明確な部分が積み残されているプロバイダの法的責任の内容解明に向けた議論を行う。近年は、知的財産権の侵害に絡んで、プロバイダの法的責任の及ぶ範囲を拡大しようとする議論が諸外国において盛んである。こうした諸外国の動向にも目を配りながら、現在の技術的予件を踏まえた議論を展開する。
【講演者】 田村善之(北海道大学)
張 睿暎(東京都市大学)
丸橋 透(株式会社ニフティ)
【司 会】 駒田泰土(上智大学)
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